最近は老人ホームなどでは、自動火災報知機、スプリンクラーは設置が消防法で義務付けられていますから、もしもどちらも設置していないということになれば、消防法違反ということになります。しかし実際には、消防法違反になっているというところは現在多いといわれていて、実際にニュースなどでは未設置の有料老人ホームがあると報じられていました。
自動火災報知機もスプリンクラーも、どちらも火災の時に、命を守ってくれる大切なものですから、必ず設置しておかなくてはいけないものではないでしょうか。
しかしものによっては、誤作動で水浸しになるというケースもあるそうですから、最近は、自動火災報知機を連動して動くような機械もあるといわれています。しかしこの機械になると少しタイムラグが起きてしまって、実際の火災の時にすぐに消火活動が開始されないという話もありますので十分に注意する必要があると思います。設置は義務付けられています。