スプリンクラー設備の設置基準
スプリンクラー散水障害など

免除

散水栓ボックス
立水栓・水栓柱・ウォーターポストなど

スプリンクラーヘッド
耐久性に優れた回転ローター式ならお任せ!

火災警報器・報知機
電球交換・最新型の住宅/マンション用まで

消防法について
特定商業施設から戸建の設置基準まで全てを網羅

消防法ではスプリンクラーの設置免除項目があります。たとえば延べ
面積1000名法メートル未満の場合には、条件をクリアすれば設置が
免除できます。
すべての条件をクリアしなければいけませんが、まず一つ目としては
防火対象物やその部分の居室を準耐火構造の壁や床で作っていること。
そして二つ目は、壁や天井の部屋に面している部分の仕上げを地上に
通じる廊下や通路などが準不燃材料で作っているものになる場合。

免除基準としては区画している壁や床の開口部の面積が8平方メートル
以下で一つの開口部の面積が4平方メートル以下の場合。
そしてその開口部が防火扉であり、いつでもあけることができて、
自動閉鎖装置付きの場合で煙感知器の動きと連動して閉めることが
できること。

部屋から地上に通じている廊下や階段の通路に設置する場合には
直接手で開けられて、自動で占める部分の幅や高さが床から75センチ
以上、1.8M以上15センチ以下というような条件もあります。

そして区画されている区間の床の面積が100平方メートル以下で
その部分は4つ以上の部屋がないことも条件です。この条件をすべて
クリアしていればスプリンクラー設置免除となります。