スプリンクラー設備の設置基準
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消防法について
特定商業施設から戸建の設置基準まで全てを網羅

消防法によってスプリンクラーの設置基準は細かく決まっています。
たとえば対象となっているのが集客施設やホテル、旅館などの宿泊施設、
病院といった施設、市場11階建て以上の建物などには設置することが
義務付けられています。
床の高さが地盤の面から31メートル以上になる場合には必ず取り付け
しなければいけないことになっています。

対象となっているのはこれらの施設などですがスプリンクラー設備を
設置するにあたっては消防法で、有効に機能が働くように周りには
スペースを作らなければいけないことになっていて、デフレクターの下は
45センチ、水平距離にして30センチ以上は空間がなければいけないと
決められています。

また定期的な点検なども消防法で義務付けられていますから
スプリンクラーの点検会社などが施設に回ってくることになります。
正常に作動するために消防法で細かくスプリンクラーについては規定が
あるのでそれに従うようにしなければ法律違反になりますので注意しましょう。


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