スプリンクラー設備の設置基準
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設置基準

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スプリンクラー設備を設置するにあたっての基準というのは消防法に
基づいて決められていますが、その設置にあたっての収容人数や、
どんな場所に使うのかということなどによって設置基準というのは
大きく違ってきます。

共同住宅用のスプリンクラーにおいては設置基準が従来は水平距離が
2.6メートル以下で包含とされていたのですが、最近法律が改定された
ことによって13平米以下ごとにつけなければいけないことになりました。

そして制御弁については閉表示の非電源が10分以上ということに
なりましたし、ポンプの放出量は毎分240ミリリットルです。
音声火災警報の範囲は、5層以下1ブロックというグループで考えて
火元のブロックとそのうえのブロック、エレベーター内にもつけなければ
いけません。

スプリンクラー設備の設置基準は2008年の4月に法律が改正されて
いますからそれ以降今紹介したように決められています。
従来のものよりも少し厳しい条件になっていますが安全確保のためには
必要です。


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