スプリンクラー・ヘッドを設置する際には基準が決められています。
いろいろと決められているので紹介したいと思いますがまずは
取り付ける面とデフレクターの距離は、30センチ以内にする必要が
あります。
これは消防法施工規則第13条に基づいて決められていることです。
そしてスプリンクラーヘッドを取り付けた面から、40センチ以上突き
出している壁やハリなどがあった場合には、その区間ごとに設置
しなければいけないことになっています。
しかしハリの場合には、壁との相互間距離を中心にして考えますから
1.8メートル以下ならつけなくてもいいことになっています。
スプリンクラー・ヘッドは、幅や沖雪が1.2メートルを超えているダクトや
棚、散水をした場合に障害になってしまうようなものがある場合には、
その障害になっているものの下にもつけなければならないことも
決められています。
いずれの場合にしてもヘッド設備の取り付けに関しては消防法に
よって決められています。
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