スプリンクラー設備の設置基準
スプリンクラー散水障害など

スプリンクラー・ヘッド

散水栓ボックス
立水栓・水栓柱・ウォーターポストなど

スプリンクラーヘッド
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消防法について
特定商業施設から戸建の設置基準まで全てを網羅

スプリンクラー・ヘッドの設置基準は、取り付け面とデフレクターの
距離は30センチ以内になるように設置しなければいけません。
そして取り付けている面から40センチ以上突起している壁などがある
場合には、その壁ごとに区画されている部分に設置しなければいけない
ことになっています。
直線距離にして、中心で1.8M以下なら省略設置可能です。

そしてスプリンクラーヘッドは、幅、奥行きが1.2M以上のダクトや
棚などがあるという場合には、その下にも設置しなければいけないことに
なっています。スプリンクラーの散水の邪魔になっているようなものが
ある場合には、つけなければいけません。

今紹介したものがヘッドの設置基準の基本的なことですが、文中に
でてきたデフレクターというのはスプリンクラーヘッドの放水口から
出てくる水を細かく分けることができる働きを行っている部分のことを
言います。設置基準は消防法によって決められています。