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最近決定したことなのですが、厚生労働省の老健局によると、今ある
小規模福祉施設のスプリンクラー設置費用が交付金の対象になることが
わかりました。
交付金が支給されることは消防法が改正されたことから決定したのですが、
2009年の4月1日から小規模福祉施設にはスプリンクラーの設置が
義務化されることにより交付金が支給されることも同時に決まったという
ことです。

スプリンクラーの小規模福祉施設の設置は2011年までに取り付けなければいけないことになっています。それにともなって交付金が支給されるのも
2011年までに申請したものだけということです。
今回対象になっている施設は、延べ床面積が275平方メートルから
1000平方メートルのすでに建設されている施設が対象になっているの
ですが、1平方メートル当たり9000円の交付金が支給されることに
なっていますから、かなり設置に関しての施設側の負担が軽くなるのでは
ないでしょうか。