スプリンクラー設備の設置基準
スプリンクラー散水障害など

共同住宅用

散水栓ボックス
立水栓・水栓柱・ウォーターポストなど

スプリンクラーヘッド
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火災警報器・報知機
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消防法について
特定商業施設から戸建の設置基準まで全てを網羅

スプリンクラーの種類には共同住宅用のものがありますが、こちらを
設置するには基準が必要です。2008年4月1日まで施行されていた
ものと内容が改正されています。
消防法によって改正されるのですが、消防法というのは毎年変更が
あるので、共同住宅用のスプリンクラー設置基準についてもこまめに
改正される可能性がありますからチェックしておくといいでしょう。

消防法では共同住宅用として設置する場合には、水平距離が2.6M以下
で13平米以下ということになっています。
そして制御弁においては、閉表示の非常電源は10分間以上となり、
ポンプ吐出量は1分間に240リットル以上ということになっています。

そして共同住宅用スプリンクラーは音声火災警報の範囲が5層以下を
1ブロックとして出火ブロックと、直上ブロック、そしてエレベーターの
カゴの中が範囲ということになっています。
現在これが2008年4月以降に改正された共同住宅用の基準です。